1951-02-12 第10回国会 参議院 決算委員会 第4号
それでこれは大体総額借入れておられるわけでありますが、そのほかに日本銀行、又は農林中央金庫、こういうものがこの薪炭代金の支拂いに当つているわけでありますが、この日本銀行や農林中金の資金を以て立替支拂いさしたものが非常に多いのでありまして、この立替支拂いしたために、立替支拂いした金額をも、これも借入金であるという見地をとりますと、総額におきまして、穗積数におきまして二千二百億と、これは毎日々の積数にしましたから
それでこれは大体総額借入れておられるわけでありますが、そのほかに日本銀行、又は農林中央金庫、こういうものがこの薪炭代金の支拂いに当つているわけでありますが、この日本銀行や農林中金の資金を以て立替支拂いさしたものが非常に多いのでありまして、この立替支拂いしたために、立替支拂いした金額をも、これも借入金であるという見地をとりますと、総額におきまして、穗積数におきまして二千二百億と、これは毎日々の積数にしましたから
それから昭和二十四年二月、三重県燃料株式会社に薪炭代金として九百九十九万九千九百九十九円——ずいぶん九ばかり続いているが、これを支出し、同年の十一月にとりもどしておるが、この代金の支出及び回收のいきさつはどういうのですか。
○篠田委員長 薪炭特別会計業務停止当時において、卸業者に多数の薪炭代金未納者があつたということは、これはどういう理由でしようか。
○米倉龍也君 この繰入れについての一般会計からの金額が五十四億七千万円ということでありまするが、これは結局債務の償還でありまするが、この債務の内容は、或いは薪炭証券なり或いは生産者に対する薪炭代金の未拂その他いろいろ附随したそういう支拂があると思うのですが、そういうものを合計したものがこれでありまするか、或いはこの五十四億七千万円を一応決めて置けば、債務の内容によつては今後整理をして行く間に、この金額
こういうふうな明確なる答弁を得まして了承したのでありますが、私は今大臣がお話しなさつたように生産者、集荷業者及び運送業者等に対する薪炭代金、手数料、運賃及び買入れ、並びに代金支拂い遅延等のために生じた金利、保管料、手直料、減耗等に対する損害は速かに支拂うべきものであると考えるのでありますが、若しこの予算が通過をいたしましたならば、農林大臣はいつ支拂われる予定であるか。
○池田国務大臣 薪炭需給特別会計への繰入れ五十四億七千万円は、八月にこの特別会計の仕事を非常に縮小いたしまして、その後におきましての薪炭代金の安拂い回收のつなぎ資金であるのであります。赤字があるやに聞いております。また相当あることと考えておりますが、その赤字整理の問題と、この融資の繰入れの問題とは、一応別個にお考え願いたいと思うのであります。
而してこれによりまして、薪炭代金並びに買上げ輸送代行機関の手数料及び運賃の不拂等に基くところの、生産者及び代行機関たる農業協同組合の受けたる物心両面の損害は誠に甚大なるものがあります。政府は如何なる方法によりましてこの官営事業の不手際を償おうとするのであるか。
そのうちおもなるものは薪炭代金でございまして、約十一億ございます。その次が運搬費で八億三千万、それから手数料がございまして、これが二億六千万ばかりございます。そのほか保管料、経営費、事務人件費等を入れて約二十三億程度のものが債務としてあるわけであります。
山形縣の奥地のごときは、薪炭代金が拂つてないために、ほし草を刈つて、そのほし草を十貫をわずか三十円くらいで賣つて、わずかに食糧を買つておるという、実に悲惨な事実が出ておるのであります。これは政府買上げの停止と、その後における生産者の價格をきめざる統制の結果であると、われわれは断じてさしつかえないと思うのであります。
○深澤委員 今の項目については、今の御答弁で大体了承いたしましたが、農林委員会が政府に対して要求いたしました十一項目のうち、第十項目において会計檢査院の調査報告の点についてお伺いしたのでありますが、東京燃料配給統制組合に賣却した薪炭代金六億一千何百万円かのうち、一億三千五百万円の徴收しなかつたものがある。
この買上げ停止によつて各府縣の農協の連合会あるいは單位農協が立てかえているところの薪炭代金というものは、実に巨額に上つております。これを政府が責任をもつて処理されない限りは、おそらく地方産業は重大なる影響をこうむり、農業生産に非常な影響があるということは、どうしても考えていただかなければならない問題であります。この支拂いについて具体的な御施策を伺つておきたいと思います。
○井上(良)委員 もう一点、この特別会計整理にあたりまして、たとえば現在政府の手持ちの薪炭の賣りさばき、それから、木炭事務所から卸費業者に賣り渡しましたところの木炭、薪炭代金の回收、さらにその間におきますところの清算事務というようなものを、今後やりまして、できるだけ政府の損失及び負担を軽くするということに全力をあげなければならぬ。
薪炭代金の未拂い、繭價の暴落、重税に悩む全縣民の運命は、これら労働者諸君の双肩にかかつている。われらは今こそ全人民とともに次の要求をもつて徹底的に闘うことを誓うと書いてある。こういうものをあなたの方で出しておつて、これらに対する指導でないとあなたは言われるのですか。
それから薪炭代金の支拂いを迅速に円滑にするという方法、これは廣く言えば金融の問題でございますが、直接的には薪炭特別会計自体の問題でもございますので、私からこまかに御説明申し上げるのもいかがかと思いますので、御希望の趣旨を伺つておきまして、なお林野局等とも打合せまして、御希望の趣旨に副うように研究を続けて参りたいと存じます。
これが解決策といたしましては、金融機関の資金の貸出については政府補償の挺入れを行い、融資を速やかにすると共に、薪炭代金のいわゆる前渡し乃至は概算拂の併用によりまして、この問題を解決しなければならんと思われるのでありまする。 薪炭供出報償につきましては、米と同樣に重要であるのに拘わらず、米程関心が拂われていないのは誠に遺憾といたしておるのであります。
二番目には現在の薪炭代金が未拂いの金額があつたならば、その金額は幾らであるか。その金額は又いつ支拂われるところの御予定であるかどうか。 それから十八條の「必要な事項は、政令でこれを定める。」とこう書いてあるのでありますが、必要な事項というものはどういうふうな事項を政令で定められるのであるか。